2015,07,14, Tuesday
「収集運搬のステッカー作成」
排出先から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬を行う為には
その区域の管轄する都道府県知事の許可を受けなければ
収集運搬を行う事が出来ません。
許可が下りると産業廃棄物を運搬している旨の表示と業者名、
6ケタ以上の許可番号を車の両側面に表示しなくてはいけません。
今回、新たに許可を取得したので、
B-POPで大急ぎで許可ステッカーを作成しています
収集運搬の許可を新たに取得したことで業務の仕事も今までとは
変わってくるのでミスをしないようにみんなで確認しながら
業務にあたりたいと思います
事務センター 細部
| 今日の東環 | 08:37 AM | comments (5) | trackback (0) |

